○丹波篠山市王地山公園ささやま荘の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年2月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市王地山公園ささやま荘の設置及び管理に関する条例(平成13年篠山市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 丹波篠山市王地山公園ささやま荘(以下「ささやま荘」という。)の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。
(2) ささやま荘の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) ささやま荘の整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、ささやま荘の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(開館時間及び開館日)
第3条 ささやま荘の開館時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 ささやま荘は、無休とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可事項の変更)
第5条 ささやま荘の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金)
第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者がささやま荘又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成29年12月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。