○丹波篠山市職員の再任用に関する規則
平成14年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第28条の4第1項及び第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に丹波篠山市職員の任免等に関する規則(平成11年篠山市規則第26号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付に代えることができる。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。