○丹波篠山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則
平成14年4月1日
公平規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 公務災害の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日並びに所属学校及び職
(2) 審査請求人が代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに審査請求人との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する教育委員会の措置
(4) 審査請求人が請求すべき措置についてすでに教育委員会と交渉を行った場合にあっては、その交渉経過の概要
(5) 審査請求をしようとする理由
(6) 審査請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面をもって、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の調査等)
第3条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに請求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対して請求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査等)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認められるときは、審査請求人及びその他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
2 公平委員会は、事案の審査のため、必要があると認められるときは、事案の審査の係属中においても事案が適切に解決されるように関係当事者間にあっせんすることができる。
(請求の取下げ)
第5条 審査請求人は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の請求の取下げは、書面で行わなければならない。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は、審査請求人の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認められる場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、請求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定は書面で行い、かつ、書面には請求の要旨及び判定の理由を記載し、審査請求人及び必要があると認める場合においては、教育委員会に送達するものとする。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、教育委員会に対して書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に審査請求人に送達するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の請求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月14日公平規則第1号)
この規則は、平成19年5月16日から施行する。