○丹波篠山市教育委員会事務決裁規則
平成14年5月24日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の決裁及び事務処理に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合わせて合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 委員会の権限に属する事務について、この規則の定めるところにより最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 第6条に規定する者が、それぞれ決裁することをいう。
(3) 臨時代理 教育長が、この規則の定めるところにより臨時に代理して決裁することをいう。
(効力)
第3条 この規則による専決又は臨時代理は、委員会の会議による決裁と同一の効力を有する。
2 専決により決裁した事務のうち、軽易なものの処理は、教育長又は専決した者の役職名を用いて行うことができる。
(委員会の議決事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務について、会議による議決により決裁するものとする。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地の選定について意見を申し出ること。
(4) 1件500万円以上の学校その他の教育機関の教育用財産の取得を市長に申し出ること。
(5) 県費負担教職員(以下「県費職員」という。)の人事の一般方針を定めること。
(6) 事務局及び教育機関の職員(県費職員を除く。)の任免、その他人事を行うこと。
(7) 学校その他教育機関の工事計画の策定について意見を申し出ること。
(8) 社会教育委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱及び解嘱すること。
(9) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について、市長に意見を申し出ること。
(10) 教科用図書の採択を行うこと。
(11) 教育委員会規則、規程等の制定又は改廃を行うこと。
(12) 法律又は条例の定めるところにより、附属機関に対して審査若しくは調査等を命じ、又は諮問すること。
(13) 児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 市長との間における事務の委任、補助執行等に関する協議を行うこと。
(15) 訴訟又は不服申立てに関する処理方針を決定すること。
(16) 市指定文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 市教育表彰の被表彰者を決定すること。
(18) 教育施策その他委員会の所管する事業に関して、点検及び評価を行うこと。
(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項
(臨時代理)
第5条 委員会は、その議決に基づき、前条各号に掲げる事務について、教育長に臨時代理させることができる。
(教育長等の専決)
第6条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第4条各号に掲げる事務について専決することができる。この場合において、教育長は、次の委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
2 第4条に規定する事務及び他の規則に特別の定めがある事務を除くほか、委員会の権限に属する事務については、別に定めるところにより、教育長又はその所属職員若しくは教育機関の職員に専決させる。
3 教育長は、前項の規定により専決して処理した事務のうち、重要と認めるものについては、委員会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の公布の日以後の起案に係る事務の処理について適用し、同日前の起案に係る事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月12日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。