○丹波篠山市児童扶養手当事務取扱規則
平成14年7月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 手当の支払は、受給者の申請に基づき、口座振替払の方法により行うものとする。
2 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りではない。
3 支払日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。