○丹波篠山市議会議員定数条例
平成14年10月15日
条例第40号
丹波篠山市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(篠山市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 篠山市議会の議員の定数を減少する条例(平成11年篠山市条例第237号)は、廃止する。
附 則(平成19年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成23年6月21日条例第15号)
この条例は、平成23年7月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。