○丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例
平成14年10月15日
条例第38号
(設置)
第1条 交流の拠点として中心市街地の集客力の向上を図り商業の活性化と魅力あるまちづくりを進めるとともに、地域住民の福祉及び教養・文化の向上に資するため、丹波篠山市立丹波篠山市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民センターの位置は、丹波篠山市黒岡191番地とする。
(業務)
第3条 市民センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域商工業等の振興を図るため市民センターの利用に関すること。
(2) 集会その他各種催し物等のため市民センターの利用に関すること。
(3) 図書記録及び視聴覚教育資料等の収集整理、保存及び利用に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第4条 市民センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、市民センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市民センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市民センターの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく市民センター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく市民センター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は市民センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、市民センターの利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって市民センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、市民センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市民センターの管理を行わせることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(利用許可にかかる経過措置)
2 第4条に規定する施設の利用にかかる市長の許可は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
単位:円
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
研修室1 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | |
研修室2 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | |
研修室3 | 1,900 | 2,500 | 2,500 | |
多目的ルーム1 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | |
多目的ルーム2 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | |
多目的ルーム3 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | |
和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
休憩所(和室) | 1,000 | 1,300 | 1,300 | |
市民ギャラリー | 1回 7,200(3日以内) | |||
催事場1 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
催事場2 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
研修室5 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | |
多目的ホール | 全部利用 | 7,000 | 9,300 | 9,300 |
一部利用 | 5,000 | 6,500 | 6,500 |
注1 利用時間を延長して利用する場合は、1時間につき使用料の5割を加算した額とする。延長時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
注2 一部利用とは、多目的ホールを区切って利用する場合をいい、舞台側をA、移動席側をBとする。