○丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成15年7月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 現状変更行為に関する設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(現状変更行為の許可等)
第3条 市長は前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。