○丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理に関する条例
平成15年10月15日
条例第50号
(設置)
第1条 住民の健康福祉の増進及び農林業の振興に寄与するため、丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷(以下「ぬくもりの郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ぬくもりの郷の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薬師温泉館 | 丹波篠山市今田町今田新田21番地10 |
食材供給館 | |
農産物加工館 |
(業務)
第3条 ぬくもりの郷は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康福祉の増進に関すること。
(2) 公衆浴場の運営に関すること。
(3) 食材の供給に関すること。
(4) 農産物及び特産物の販売に関すること。
(5) 農畜産物等の加工販売に関すること。
(6) 農産物等の加工体験に関すること。
(7) その他第1条に規定する目的を達成するため必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 ぬくもりの郷の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 ぬくもりの郷を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ぬくもりの郷の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ぬくもりの郷の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ぬくもりの郷の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくぬくもりの郷又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくぬくもりの郷又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ぬくもりの郷の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はぬくもりの郷の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) ぬくもりの郷の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、ぬくもりの郷の利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、ぬくもりの郷の利用を終了したとき又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によってぬくもりの郷又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成19年5月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ぬくもりの郷の利用料金
利用区分 | 入浴料 | 備考 | |
薬師温泉館 | 中学生以上 | 800円 |
|
小学生 | 400円 |
|
注1 小学生とは、小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条の各種学校の小学部に類するものをいう。)に就学する児童をいう。
注2 小学生未満は、無料とする。
注3 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の長期にわたり日常生活又は、社会生活に相当な制限を受ける者をいう。)及びその補助をする者の薬師温泉館入浴料は、当該料金に2分の1を乗じて得た額とする。