○丹波篠山市地域医療検討委員会条例

平成16年6月30日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波篠山市地域医療検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、丹波篠山市における総合的な地域医療のあり方について調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項が生じたときは、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

丹波篠山市地域医療検討委員会条例

平成16年6月30日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)