○丹波篠山市職員団体の登録に関する規則

平成16年3月30日

公平規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び丹波篠山市職員団体の登録に関する条例(平成11年篠山市条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもって行うものとする。

2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第2号)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第4号)

(3) 解散に関する届出書(様式第5号)

(登録の通知)

第4条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨、又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第6号)によるものとする。

2 公平委員会が登録した旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付するものとする。

(法人となる申出)

第5条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和58年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第7号)でしなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に前項の書面を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

3 公平委員会は、第1項の申出があったときは、その申出の受理証明書(様式第8号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第6条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止に関する通知書(様式第9号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。

(聴聞)

第7条 公平委員会が法第53条第7項の規定により聴聞を行う場合は、丹波篠山市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成11年篠山市規則第14号)の例による。

2 職員団体が法第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、審理公開請求書(様式第11号)によらなければならない。

(登録の取消しの通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(告示)

第9条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月28日公平規則第3号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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丹波篠山市職員団体の登録に関する規則

平成16年3月30日 公平委員会規則第3号

(平成20年12月1日施行)