○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成16年3月30日
公平規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成16年3月30日
公平規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。