○丹波篠山市教育委員会補助金交付に関する規則

平成16年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、丹波篠山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する職務に係る補助金の交付について必要な事項を定め、事業の円滑な運営に資するものとする。

(補助の対象)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事業を実施する団体等に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付することができる。

(1) 児童生徒の教育学習活動推進のための事業

(2) 児童生徒の遠距離通学費の補助金交付事業

(3) 教職員の研修事業

(4) 教育機関及び教育団体の事業

(5) 社会教育及び社会教育関係団体の事業

(6) 教育関係団体の事業で教育振興に著しい功績があると認められる事業

(7) スポーツ振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体の事業

(8) その他教育、文化、体育及び学術の振興並びに研究に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度において教育委員会が認定する事業に必要な額の一部又は全部とし、予算の範囲内において支払うものとする。

(補助金申請等の手続き)

第4条 補助金申請等の手続きについては、別に定める要綱に基づくものとする。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

丹波篠山市教育委員会補助金交付に関する規則

平成16年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号