○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費の額及び施設訓練等支援費の額に係る基準に関する規則
平成15年3月18日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく居宅支援費の額及び施設訓練等支援費の額にかかる基準等について必要な事項を定めるものとする。
(指定居宅支援に要する費用の額の算定に関する基準)
第2条 指定居宅支援に通常要する費用について市長が定める基準(身障法第17条の4第2項第1号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)、知障法第15条の5第2項第1号及び同条第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに児福法第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準をいう。)は、別表第1のとおりとする。
(指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準)
第3条 指定施設支援に通常要する費用について市長が定める基準(身障法第17条の10第2項第1号及び知障法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準をいう。)は、別表第2のとおりとする。
(指定居宅支援に係る利用者負担の算定に関する基準)
第4条 指定居宅支援に係る利用者負担の額について市長が定める基準(身障法第17条の4第2項第2号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)、知障法第15条の5第2項第2号(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)及び児福法第21条の10第2項第2号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準をいう。)は、別表第3のとおりとする。
(指定施設支援に係る利用者負担の算定に関する基準)
第5条 指定施設支援に係る利用者負担の額について市長が定める基準(身障法第17条の10第2項同項第2号及び知障法第15条の11第2項第2号に規定する市(町)長が定める基準をいう。)は、別表第4のとおりとする。
(補足)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 基準 |
身体障害者居宅支援に通常要する基準 | 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定した額 |
知的障害者居宅支援に通常要する基準 | 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定した額 |
児童居宅支援に通常要する基準 | 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定した額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 基準 |
身体障害者施設支援に通常要する基準 | 身体障害者福祉法に基づく指定施設訓練等支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定した額 |
知的障害者施設支援に通常要する基準 | 知的障害者福祉法に基づく指定施設訓練等支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定した額 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 基準 |
身体障害者居宅支援に係る利用者負担基準 | 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)により算定した額 |
知的障害者居宅支援に係る利用者負担基準 | 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)により算定した額 |
児童居宅支援に係る利用者負担基準 | 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)により算定した額 |
別表第4(第5条関係)
区分 | 基準 |
身体障害者施設支援に係る利用者負担基準 | 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)により算定した額 |
知的障害者施設支援に係る利用者負担基準 | 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)により算定した額 |