○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則

平成15年3月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、福祉事務所長が行う指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給申請)

第2条 支援費(身体障害者福祉法第17条の4第1項、知的障害者福祉法第15条の5第1項若しくは児童福祉法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費又は身体障害者福祉法第17条の10第1項若しくは知的障害者福祉法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする者は、身体障害者福祉法第17条の5第1項若しくは第17条の11第1項、知的障害者福祉法第15条の6第1項若しくは第15条の12第1項又は児童福祉法第21条の11第1項の規定に基づき支援費支給申請書(様式第1号)により、事前に申請を行うものとする。

(支援費の支給決定)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者福祉法第17条の5第2項、知的障害者福祉法第15条の6第2項若しくは児童福祉法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定又は身体障害者福祉法第17条の11第2項若しくは知的障害者福祉法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、次に掲げる事項を申請者本人からの聴取等により把握するものとする。

(1) 居宅生活支援費の支給決定に当たっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の3、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第8条又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第21条に規定する事項

(2) 施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、身体障害者福祉法施行規則第9条の17又は知的障害者福祉法施行規則第22条に規定する事項

2 福祉事務所長は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給決定及び身体障害者福祉法施行規則第9条の4、知的障害者福祉法施行規則第9条又は児童福祉法施行規則第21条の2に規定する居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 施設訓練等支援費の支給決定及び身体障害者福祉法施行規則第9条の18又は知的障害者福祉法施行規則第23条に規定する施設利用者負担額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

5 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

6 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者等(身体障害者、知的障害者若しくは障害児をいう。以下同じ。)の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害者等に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(受給者証の交付等)

第4条 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行ったときは、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の2、知的障害者福祉法施行規則別表第1号若しくは児童福祉法施行規則第4号の3の2様式に規定する居宅受給者証又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3若しくは知的障害者福祉法施行規則別表第2号に規定する施設受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。また、居宅支援の支給決定の際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、受給者証にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第7号)をあわせて交付するものとする。

(居住地の変更の届出等)

第5条 受給者証の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合には、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第7878号)第13条若しくは第15条、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第3条若しくは第5条又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の2の規定に基づき居住地等変更届(様式第8号)を福祉事務所長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 身体障害者福祉法施行令第14条若しくは第16条、知的障害者福祉法施行令第4条若しくは第6条又は児童福祉法施行令第9条の3に規定する受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証等再交付申請書(様式第9号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(支給量の変更の申請)

第7条 身体障害者福祉法第17条の7第1項、知的障害者福祉法第15条の8第1項又は児童福祉法第21条の13第1項の規定に基づき居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、支給量変更申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更)

第8条 身体障害者福祉法第17条の12第1項又は知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定に基づき施設訓練等支援費に係る障害支援区分の変更の申請をしようとする者は、障害支援区分変更申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 障害支援区分の変更の決定に係る通知は、障害支援区分変更決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 身体障害者福祉法第17条の8第1項、知的障害者福祉法第15条の9第1項又は児童福祉法第21条の14第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の13第1項又は知的障害者福祉法第15条の14第1項に基づく施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(契約内容等の報告)

第10条 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身体障害者事業者指定基準」という。)第9条第3項及び第4項(第44条において準用する場合を含む。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知的障害者事業者指定基準」という。)第9条第3項及び第4項(第44条において準用する場合を含む。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児童事業者指定基準」という。)第9条第3項及び第4項(第44条において準用する場合を含む。)に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により行うものとする。

2 身体障害者事業者指定基準第59条若しくは第63条において準用する第9条第3項及び第4項、知的障害者事業者指定基準第59条若しくは第63条において準用する第9条第3項及び第4項又は児童事業者指定基準第59条若しくは第63条において準用する第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により行うものとする。

3 知的障害者事業者指定基準第86条第2項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、地域生活援助居宅受給者証記載事項報告書(様式第18号)により行うものとする。

4 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第13条第2項(第47条若しくは第59条で準用する場合を含む。)又は指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号)第14条第2項(第53条若しくは第62条で準用する場合を含む。)に規定する施設受給者証記載事項に係る報告は、施設受給者証記載事項報告書(様式第19号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第11条 指定居宅支援事業者(身体障害者福祉法第17条の4第1項、知的障害者福祉法第15条の5第1項又は児童福祉法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。)は、身体障害者福祉法第17条の5第10項、知的障害者福祉法第15条の6第10項又は児童福祉法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求をサービス提供月の翌月10日までに市長へ行うものとする。

2 指定施設(身体障害者福祉法第17条の10第1項に規定する指定障害者更生施設等又は知的障害者福祉法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)は、身体障害者福祉法第17条の11第10項又は知的障害者福祉法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求をサービス提供月の翌月10日までに福祉事務所長へ行うものする。

3 福祉事務所長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものする。

4 福祉事務所長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費の請求明細書等)

第12条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を行うときは、居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書に次の書類を添付するものとする。

(1) 指定居宅介護事業者にあっては、居宅生活支援費明細書(居宅介護)及び居宅介護サービス提供実績記録票(様式第20号)の写し

(2) 指定デイサービス事業者にあっては、居宅生活支援費明細書(デイサービス)及びデイサービス提供実績記録票(様式第21号)の写し

(3) 指定短期入所事業者にあっては、居宅生活支援費明細書(短期入所)及び短期入所サービス提供実績記録票(様式第22号)の写し

(4) 指定知的障害者地域生活援助事業者にあっては、居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)

(5) 指定施設にあっては、施設訓練等支援費明細書(全施設共通)

2 第4条後段に規定する居宅支援サービス利用者負担額管理票を回収した事業者は、前項に定める書類に併せて当該管理票を添付するものとする。

(支援費支給管理台帳)

第13条 福祉事務所長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第23号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第24号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第14条 次の各号に掲げる事項については、別に規則で定める。

(1) 居宅生活支援費の額にかかる基準に関すること。

(2) 施設訓練等支援費の額にかかる基準に関すること。

2 前項に定めるもののほか次に掲げる事項については、市長が別に定める。

(1) 特例居宅生活支援費の支給に関すること

(2) この規則の施行に関して必要な事項

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第9条までの規定(第3条第7項の規定を除く。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定による施行前準備行為として、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成17年9月12日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の…

平成15年3月18日 規則第17号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月18日 規則第17号
平成17年9月12日 規則第52号
平成18年3月30日 規則第36号
平成20年3月5日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第9号
令和元年5月31日 規則第30号