○丹波篠山市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成15年3月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録、代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下これらを「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当居宅支援の事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例居宅生活支援費の請求に関する事項

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに登録事項変更届出書(様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)

第7条 市長は、居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者(以下これらを「居宅支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。

2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について身体障害者福祉法第17条の4第2項、知的障害者福祉法第15条の5第2項及び児童福祉法第21条の10第2項の規定の例により算定した費用の額とする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第8条 特例居宅生活支援費の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、居宅支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。

3 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

4 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等(その扶養義務者を含む。次項及び第6項において同じ。)から利用者負担額として、別に定める特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 登録事業者は、厚生労働省令で定める支援費の請求の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 居宅支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、特例居宅生活支援費支給申請書に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、居宅支給決定障害者等から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により当該居宅支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第17条の15、知的障害者福祉法第15条の15及び児童福祉法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者等若しくは登録事業者等であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援事業者が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第15条 次に掲げる事項については、別に規則で定める。

(1) 特例居宅生活支援費の額にかかる基準に関すること。

2 前項に定めるもののほかこの規則の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 第3条の規定による基準該当居宅支援事業者の登録、第4条の規定による登録の申請、第5条の規定による登録の通知、第6条の規定による変更の届出等及び第12条(第4号から第6号までを除く。)の規定による登録の取消しは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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丹波篠山市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成15年3月18日 規則第18号

(平成15年4月1日施行)