○丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年10月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を公示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 当該施設の概要
(2) 選定の基準
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、管理を行おうとする公の施設を管理する市長に申請しなければならない。
(1) 公の施設の管理の業務に関する計画が管理の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
(2) 公の施設の管理の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
(3) その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして市長が別に定める基準に適合するものであること。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の審査を行った結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。
(3) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 当該施設の設置目的、性格及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(5) 当該施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて特別の理由があるとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、公の施設に関する次に掲げる事項のうち市長が必要と認める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則に定める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に他の条例の規定によりした指定、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に募集又は選定する指定管理者の指定の手続について適用し、施行日前に募集した指定管理者の指定の手続については、なお従前の例による。