○丹波篠山市休日診療所条例
平成17年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 本市は、休日等において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を行うため、丹波篠山市休日診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所の位置は、丹波篠山市黒岡191番地とする。
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、内科とする。
(診療日)
第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、診療所の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他診療所の管理運営上支障があるとき。
(使用料及び手数料)
第6条 診療を受けた者は、使用料又は別表に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、厚生労働省令その他法令の定めるところによるものとする。
(運営委員会の設置)
第7条 市長は、診療所の適正かつ円滑な運営を図るため、丹波篠山市休日診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師会を代表する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、診療所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定するもの(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第32号で平成17年7月1日から施行)
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
診断書等手数料
名称 | 金額(一枚当たり) |
診断書(一般) | 2,000円 |
学生の診断書 | 500円 |
死亡診断書 | 3,000円 |
死体検案書 | 5,000円 |
鉄砲使用診断書 | 3,000円 |
毒劇物使用に関する診断書 | 3,000円 |
身障者診断書 | 5,000円 |
障害年金診断書 | 5,000円 |
複雑な診断書 | 5,000円 |
その他特殊診断書 | 500~20,000円以内 |
診断書の写し | 500円 |
入浴者サービス診断書 | 1,000円 |
登校証明書 | 無料 |
おむつ使用証明書 | 3,000円 |
血液検査(ABO式) | 500円 |
全医療費(学校安全会) | 300円 |