○丹波篠山市生活安全条例

平成17年3月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活の安全に関する意識の高揚を図るとともに、犯罪、事故等を防止するための自主的な活動を推進することにより、安全で安心して暮らすことができるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民とは、市内に住所又は勤務場所を有する個人及び通学又は滞在している個人並びに市内に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者とは、市内において事業活動を行うものをいう。

(3) 生活安全活動とは、市民が自主的かつ相互に連携協力して生活に危険を及ぼす犯罪、事故等による被害を未然に防止するための活動及び良好な環境を保持するための活動をいう。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策の推進に努めるものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚及び自主的な生活安全活動に対する支援に関すること。

(2) 子ども、高齢者、障害者等の生活安全確保対策に関すること。

(3) 青少年の健全育成を阻害する環境の改善に関すること。

(4) 安全で安心して暮らせるための犯罪、事故等の防止に必要な生活環境の整備に関すること。

(5) その他、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するため、関係機関及び団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、生活の安全に関する意識を高め、自ら生活の安全を確保するよう努めなければならない。

2 市民は、地域における連帯意識を高め、安心して暮らせる安全な地域社会を育むため、生活安全活動に積極的に参加するとともに市が推進する施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたって地域における犯罪、事故等を防止するための必要な措置を講じるとともに、市が実施する生活の安全確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(連絡調整)

第6条 市民、事業者及び市は、安全なまちづくりの推進のために緊密な連携を図り、相互の連絡調整に努める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

丹波篠山市生活安全条例

平成17年3月29日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年3月29日 条例第22号