○篠山口駅西公営駐車場条例施行規則
平成17年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、篠山口駅西公営駐車場条例(平成11年篠山市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 条例第8条の規定により、利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車場を利用するとき。 5割
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を利用するとき 5割
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、療育手帳の交付を受けている者が駐車場を利用するとき 5割
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者が駐車場を使用するとき。 5割
(利用料金の還付)
第3条 条例第9条ただし書きの規定により、利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、許可期間の月の初日から1月以上の期間の全日にわたって駐車ができなかったとき。 制限に係る月分の利用料金の全額
(2) 利用者の特別な事由により、許可期間の月の初日から1箇月間の全日にわたって駐車ができなかったとき。 市長が別に定める額
2 前号の理由により、1箇月未満の駐車のできなかった日があったとき。 利用料金を当該月の日数で除して得た金額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、使用できなかった日数を乗じて得た額。
(損傷及び滅失の届出)
第4条 利用者が駐車場又は付属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成28年7月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。