○丹波篠山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品(ソフトウエア含む。)の賃貸借に伴う契約及び保守点検の契約

(2) 施設の維持管理業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年会計年度の初日から役務の提供を受ける契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日 条例第41号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第41号
平成20年12月24日 条例第38号