○丹波篠山市営駐車場条例

平成17年10月1日

条例第42号

(設置)

第1条 篠山城跡周辺の観光客及び通勤者等の利便を図るため、丹波篠山市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、駐車場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 駐車場の施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 災害対策上又は感染症対策上支障があるとき。

(4) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は駐車場において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく駐車場又はその敷地内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく駐車場又はその敷地内において広告物の掲示、若しくは配布又は看板立札等を設置しないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は駐車場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(駐車料)

第7条 利用者は、別表第2に定める駐車料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 市長は、定期駐車による駐車場の利用をする場合に使用することができる利用券(以下「利用券」という。)を発行することができる。

(駐車料の徴収)

第8条 駐車料は、利用者から当該自動車を入庫又は出庫させる際に徴収する。ただし、利用券に係る使用料については、その発行の際に徴収する。

(駐車料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の駐車料を減額し、又は免除することができる。

(駐車料の不還付)

第10条 既に納めた駐車料は還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(供用の制限)

第11条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の供用を休止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によって駐車場の施設又は付属施設をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 利用者及び自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が駐車場を管理する場合は、第3条第4条第6条第7条及び第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第9条及び第10条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(篠山市駐車場条例の一部改正)

2 篠山市駐車場条例(平成11年篠山市条例第184号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年12月12日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2定期駐車券の項中「普通車3,000円」の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(篠山市駐車場条例の廃止)

2 篠山市駐車場条例(平成11年篠山市条例第184号)は、廃止する。

附 則(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月29日条例第27号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年5月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丹波篠山市三の丸西駐車場

丹波篠山市北新町24番地1

丹波篠山市大手前南駐車場

丹波篠山市北新町47番地2

丹波篠山市大手前北駐車場

丹波篠山市北新町88番地1

丹波篠山市交響ホール西駐車場

丹波篠山市北新町41番地

丹波篠山市河原町駐車場

丹波篠山市河原町209番地1

丹波篠山市河原町209番地2

丹波篠山市立町駐車場

丹波篠山市立町49番地

丹波篠山市歴史美術館前駐車場

丹波篠山市二階町7番地1

丹波篠山市裁判所北駐車場

丹波篠山市黒岡314番地

丹波篠山市役所庁舎前駐車場

丹波篠山市北新町41番地

丹波篠山市西町駐車場

丹波篠山市西新町53番地1

丹波篠山市本篠山駐車場

丹波篠山市小川町1番地2

丹波篠山市南新町106番地1

別表第2(第7条関係)

駐車場

区分

利用時間等

駐車料

備考

丹波篠山市三の丸西駐車場

一時駐車

1日を超えない場合で、1回当たり

普通車 200円

 

大型車 1,000円

マイクロバスを含む。

1日を超え、以降1日ごとに

普通車 200円

 

大型車 1,000円

マイクロバスを含む。

定期駐車

1月当たり

普通車 3,000円

 

丹波篠山市大手前南駐車場、丹波篠山市大手前北駐車場、丹波篠山市交響ホール西駐車場、丹波篠山市歴史美術館前駐車場、丹波篠山市役所庁舎前駐車場

一時駐車

2時間未満

普通車 200円

 

2時間以上、1日を超えない場合で、1回当たり

普通車 400円

 

1日を超え、以降1日ごとに

普通車 400円

 

丹波篠山市河原町駐車場、丹波篠山市立町駐車場、丹波篠山市裁判所北駐車場、丹波篠山市西町駐車場

一時駐車

2時間未満

普通車 200円

 

2時間以上、1日を超えない場合で、1回当たり

普通車 400円

 

1日を超え、以降1日ごとに

普通車 400円

 

定期駐車

1月当たり

普通車 3,000円

 

丹波篠山市本篠山駐車場

一時駐車

1日を超えない場合で、1回当たり

普通車 200円


大型車 1,000円

マイクロバスを含む。

丹波篠山市営駐車場条例

平成17年10月1日 条例第42号

(令和2年5月8日施行)