○丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館条例施行規則
平成17年11月16日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館条例(平成11年篠山市条例第88号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館(以下「史料館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日は、毎週月曜日及び12月25日から翌年1月1日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館が可能な時間は、午後4時30分までとする。
(入館料)
第3条 条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第4条 条例第8条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条の規定を準用する。
(損傷及び滅失の届出)
第5条 利用者が史料館又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届けて、その指示に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 条例第12条の規定により指定管理者が史料館を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。
(1) 史料館の使用の許可及び使用許可の取消し並びに入館料の収受に関すること。
(2) 史料館の施設及び附属施設等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) 史料館の整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、史料館の管理運営に関し教育委員会が必要があると認める業務に関すること。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。