○丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例(平成12年篠山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 丹波篠山渓谷の森公園(以下「公園」という。)の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。

(2) 公園の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 公園の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、公園の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休園日)

第3条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第4条 公園の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山渓谷の森公園使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、丹波篠山渓谷の森公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第6条 公園の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(利用料金)

第8条 利用者は、条例第5条の使用の認可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免等)

第9条 条例第9条第4項又は第10条の規定により、利用料金を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免等を受けようとする者は、丹波篠山渓谷の森公園利用料金減免・還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第10条 利用者が公園又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)