○丹波篠山市大正ロマン館条例施行規則

平成18年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市大正ロマン館条例(平成11年篠山市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 丹波篠山市大正ロマン館(以下「ロマン館」という。)の使用の許可に関すること。

(2) ロマン館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) ロマン館の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、陶器所の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休館日)

第3条 ロマン館の休館日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 ロマン館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 平日 午前10時から午後5時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

(損傷及び滅失の届出)

第5条 利用者がロマン館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波篠山市大正ロマン館条例施行規則

平成18年3月22日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月22日 規則第23号
令和2年2月28日 規則第3号