○丹波篠山市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年篠山市条例第24号)第2条の規定に基づき、丹波篠山市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審議会に置く合議体の数は、3合議体以内とする。
2 合議体で開かれる会議(以下「会議」という。)は、合議体の長(以下「合議体長」という。)が招集する。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 合議体長に事故があるとき又は合議体長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の非公開)
第3条 審査会及び会議は、公開しない。ただし、審査会の長(以下「委員長」という。)又は合議体長の許可を得た場合は、この限りでない。
(意見の聴取)
第4条 委員長又は合議体長は、必要があると認めるとき委員以外の者を審査会又は会議に出席させてその意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会は、施行令第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。