○丹波篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例(平成18年篠山市条例第46号。以下「条例」という。)の規定による附属機関等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前公表)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 議題及び公開又は非公開の別

(4) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)

(5) 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員、傍聴の受付時間及び傍聴を希望する者が定員を超えた場合の処置(会議を公開とした場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第4条の規定により会議開催の事前公表を市広報紙、インターネットを利用した方法等により公表する場合は、附属機関等の会議開催のお知らせ(様式第1号)により行うものとする。

(会議の傍聴等)

第3条 附属機関等の長は、会場に一定数の傍聴席を設けなければならない。

2 傍聴人の定員は、会議の都度、附属機関等の長が定める。

3 傍聴人は、先着順により決定する。ただし、傍聴を希望する者が前項の定員を超えることが明らかな場合等においては、事前申込、抽選等によることができる。

4 傍聴人は、前条の規定により公表された受付時間に受付簿(様式第2号)に必要な事項を記載のうえ、附属機関等の長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、附属機関等の長が特に承認したときは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

5 附属機関等の長は、傍聴人が前項各号に掲げる事項に違反するとき、又は附属機関等の長の指示に従わないときは、当該傍聴人に対し、退場を命ずることができる。

(会議録の作成)

第4条 条例第7条第1項の規定により作成する会議録(様式第3号)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 附属機関等の会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者氏名

(5) 傍聴人数(会議を公開した場合に限る。)

(6) 議題及び会議の公開又は非公開の別

(7) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)

(8) 会議資料の名称

(9) 審議の概要

(10) 前各号に定めるもののほか、附属機関等の長が必要と認めた事項

(会議録の公開)

第5条 市長その他の執行機関は、会議録を作成した日から7日以内に会議録の写し及び会議資料を、市長その他の執行委機関が指定する場所において、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度の3月31日まで閲覧に供するものとする。この場合において、当該会議録又は会議資料に非公開情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公開するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 条例第8条に規定する運用状況の公表は、前年度に開催した附属機関等の会議の公開に関する運用状況報告書(様式第4号)に基づき、その概要を市広報紙、インターネットを利用した方法等により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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丹波篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)