○丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例(平成18年篠山市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附属機関等の委員の数又は上限の数 | 公募により選任する委員の数 |
20人以上 | 3人以上 |
10人以上19人以下 | 2人以上 |
9人以下 | 1人以上 |
(1) 附属機関等の名称、審議内容及び任期等
(2) 公募する委員の数
(3) 応募要件
(4) 応募方法
(5) 応募期間
(6) 選考方法
(7) その他必要と認める事項
(1) 応募する附属機関等の名称
(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日。ただし、本市の区域内に住所を有していない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む
(3) 応募の理由
(4) 活動経験(地域及び市民活動)
2 前項の申込書に添えて、800字程度の小論文を提出させることができるものとする。
3 前2項の応募書類及び小論文は、応募者に返還しないものとする。
(1) 選考委員会の選考委員の人数は、5人以内とする。
(2) 選考委員は、当該附属機関等を所管する部長、次長、課等の長及び当該部長が必要と認める者をもって充てるものとする。
2 選考委員会は、公募による委員の選任にあたっては、女性委員の登用に努めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。