○丹波篠山市障害者等地域生活支援事業施行規則
平成18年9月29日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう丹波篠山市の地域資源や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波篠山市とする。
(事業者の指定等)
第3条 市長は、この事業の全部又は一部の運営が可能と判断される社会福祉法人等に対し指定又は委託することにより実施することができるものとする。
(事業の内容等)
第4条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 経過的デイサービス事業
(8) 奉仕員養成研修事業
(9) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
(10) 本人活動支援事業
(11) 福祉機器リサイクル事業
(12) 介護用品給付事業
(13) 就労支援事業
(14) 訪問入浴サービス事業
2 前項に規定する事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び社会福祉法人等からの申出があった場合はこの限りでない。
(個人情報の保護)
第5条 第3条に基づき指定又は委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施にあたり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(指定等の取消し)
第6条 市長は、この規則の規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業の指定又は委託を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市障害者等地域生活支援事業施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月30日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第24号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。