○酒井貞子人材育成基金の運用に関する規則

平成18年10月20日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市基金条例(平成11年篠山市条例第68号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて、酒井貞子人材育成基金(以下「人材育成基金」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 人材育成基金は、地域振興の実践又は地域課題の取り組み等、地域社会に貢献する人材の育成及び人材を育成する活動を行うもののうち、次の各号に掲げる個人又は団体に補助するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に通学している者

(3) 市内に事務所を置く団体

(4) その他市長が適当と認めるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の限度額は100万円とし、補助対象経費が10万円以下のものは補助対象としない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助対象経費が10万円以下であっても補助対象とすることができる。

2 補助金の額は、人材育成基金の運用から生じる収益の範囲内で補助対象経費の10分の9を超えない額とする。ただし、学校教育に関係する補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に所定の書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、補助金の交付の審査に関して必要と認める書類の提出を申請しようとするものに求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請により補助金を交付しようとするときは、あらかじめ酒井貞子人材育成基金運用審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 審査会は、補助金交付申請の内容を審査するとともに、必要に応じて調査し又は申請者の出席を求めて説明を聴くことができる。

3 市長は、当該申請に係る補助金の交付をするかどうか決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金交付申請書不採択通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、補助対象事業について条件を付すことができる。

(審査会)

第6条 審査会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 審査会に会長、副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

6 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 審査会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、審査会を開き審査を行ったときは、その結果を市長に報告するものとする。

(補助事業の実施)

第7条 第5条第3項の補助金交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を同条第1項の通知を受けた後に実施するものとし、同条第4項の条件が付された場合はそれを遵守しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第4号)に所定の書類を添付し、定められた期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の取り消しを決定した場合において、当該取り消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付決定されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年5月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規則第15号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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酒井貞子人材育成基金の運用に関する規則

平成18年10月20日 規則第56号

(令和元年6月28日施行)