○丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月8日
規則第58号
丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が166,950円を超えるときは、166,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が72,990円以下であるときに限る。) | 月額72,990円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が83,480円を超えるときは、83,480円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。) | 月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、篠山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第52号)による改正前の篠山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の篠山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払いとみなす。
附 則(平成20年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間にかかる介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の篠山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則を改正する規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。