○丹波篠山市副市長の定数を定める条例
平成19年3月27日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月27日 条例第5号
(平成19年4月1日施行)