○丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成19年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例(平成11年篠山市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。