○丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例
平成19年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止について必要な事項を定めることにより、自転車等の放置を抑制し、公共空間としての機能の確保を図り、もって良好な生活環境及び都市景観を保全することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を自転車駐車場以外の場所に停止し、かつ、当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、自転車等の放置の防止について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(自転車等利用者の責務)
第4条 自転車等を利用する者は、自転車駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長が第1条の目的を達成するために行う措置に積極的に協力しなければならない。
(自転車の所有者の責務)
第5条 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けるように努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当っては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者等は、旅客の利便に供するため、自ら自転車駐車場の設置に努めるとともに、市長が自転車駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供等当該自転車駐車場の設置及び管理に積極的に協力しなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車駐車場が整備されている地域内の公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定した場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定の解除等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に、規則で定める場合のほか、放置してはならない。
(自転車等放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、自転車等が前条に違反して放置されていると認められるときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、当該自転車等が標識柱、防護さく等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講じることができる。
(自転車等放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により、歩行者等の安全かつ円滑な通行が妨げられ、良好な生活環境及び都市景観を阻害されると認められるときは、放置自転車等に当該自転車等の利用者が自ら撤去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。ただし、危険防止等のため必要と認められるときは、直ちに撤去することができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお放置されている当該自転車等については撤去することができる。この場合において、当該自転車等が標識柱、防護さく等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講じることができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に対し、当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の所有者の確認に努め、所有者が判明したものについては、速やかに引取るよう通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
3 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。
(関係機関等との協議等)
第17条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、公共の場所における自転車等の放置の防止について関係行政機関等と協議し、又は関係行政機関等に協力を要請することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。