○丹波篠山市情報公開条例施行規則
平成19年12月27日
規則第34号
篠山市情報公開条例施行規則(平成12年篠山市規則第46号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規定による必要な事項は、公開を実施する日時及び場所並びに公開の実施方法とする。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第6号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 公開決定をする旨
(2) 公開決定をする理由
(公開の実施)
第7条 条例第15条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が指定する方法により行う。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しの交付(次条に規定する交付を含む。)をするときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により行うことができる。
(情報の公表)
第12条 条例第21条第1項に規定する実施機関の保有する情報で規則で定めるものは、次に掲げる事項に関する情報とする。
(1) 本市の長期計画又は重要な基本計画で、実施機関が公表する必要があると認めるもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに準ずる実施機関の諮問機関(以下「附属機関等」という。)が行う重要な答申、提言その他の報告で、実施機関が公表する必要があると認めるもの
(3) 附属機関等が前号の答申、提言その他の報告を行う前に、中間段階の案を取りまとめたときは、当該中間段階の案
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認めるもの
(1) 株式会社アクト篠山
(2) 有限会社グリーンファームささやま
(3) 一般社団法人ノオト
(4) 株式会社夢こんだ
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種別及び送付 | 写し及び複製物の作成並びに送付の費用 | |||
(1)文書、図画又は写真若しくは電磁的記録を印刷物として出力したもの | 複写機による白黒複写 | A3判以内 | 1枚につき 10円 | |
A3判を越えA2判以内 | 1枚につき 250円 | |||
A2判を越えA1判以内 | 1枚につき 500円 | |||
A1判を越えA0判以内 | 1枚につき 1,000円 | |||
A3判以内の複写機によるカラー複写 | 1枚につき 100円 | |||
(2)電磁的記録 | ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複製したもの | 1巻につき 200円 | |
録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複製したもの | 1巻につき 150円 | ||
上記以外の電磁的記録 | フロッピーディスクに複製したもの | 1枚につき 30円 | ||
光ディスクに複製したもの | 1枚につき 100円 | |||
(3)上記以外の公文書 | 公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 | ||
配達証明郵便による送付 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。