○丹波篠山市公平委員会規則
平成20年6月20日
公平規則第2号
篠山市公平委員会規則(平成11年篠山市公平規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、丹波篠山市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第10条第1項の規定による選挙は、委員の無記名投票により過半数の得票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の規定にかかわらず全委員に異議がないときは、互選により選出することができる。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ法第10条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第7条 委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第8条 委員長は次の事案について専決することができる。
(1) 会議に付議する暇のない緊急に処理すべきこと。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認をえなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員及び定数)
第10条 事務局に事務局長、書記その他の必要な職員をおく。
2 前項の職員の定数は、丹波篠山市職員定数条例(平成11年篠山市条例第34号)の定めるところによる。
(職務)
第11条 事務局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、その他職員は上司の指揮を受け事務を分掌する。
(事務局長の専決)
第12条 事務局長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
第5章 会議
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき、又は、委員から会議に付すべき案件を示して招集の請求があったときに開催する。
2 会議の招集は委員長が行う。
3 委員長は、会議を招集する場合においては、会議の開催日時及び場所並びに会議に付議する事項を、あらかじめ委員に通知するものとする。
(委員会欠席の届出)
第14条 委員は、会議に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(議事日程)
第15条 議事日程は、委員長の命を受け事務局長が作成する。
(会議の主宰)
第16条 会議は、委員長が主宰する。
(定足数)
第17条 会議は、3人の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
(表決)
第18条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(説明の聴取)
第19条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(会議の公開)
第20条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第21条 法第11条第4項に規定する議事録は事務局の職員が作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会議の場所
(2) 開会、閉会、休会の日時
(3) 出席委員の氏名
(4) 出席した市の関係当事者
(5) 出席した事務職員の氏名
(6) 付議案件、報告等の内容
(7) 議事の経過及び結果
(8) その他必要事項
3 議事録は委員全員が署名の上確定する。
第6章 文書、公告式及び公印
(文書の取扱い)
第22条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、丹波篠山市文書取扱規程(平成11年篠山市規程第3号)の例による。
(告示等)
第23条 委員会の行う告示等については、丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)の定めるところによる。
(公印)
第24条 委員会の公印は、次のとおりとする。
方 21ミリメートル | 方 21ミリメートル |
第7章 補則
(その他の準用)
第25条 この規則の施行に関し別に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、服務、給与及びその他の身分の取扱い並びにその他の事務処理については、市長事務部局の例による。ただし、市長事務部局の例によりがたいものについては、委員会が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公平委員会議事規則(平成11年篠山市公平委員会規則第2号)は廃止する。