○丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成21年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関しその基本的事項を定めることにより、当該事業の円滑かつ適正な実施を確保し、もって児童の健全な育成を図るとともに、その保護者の子育てを支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業を実施する施設(以下「児童クラブ」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の全部又は一部(第9条に規定する利用料の減免を除く。)を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(入所の資格)

第4条 児童クラブに入所できる者は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 丹波篠山市内に住所を有し、丹波篠山市立小学校及び中学校の設置に関する条例(平成11年篠山市条例第77号)に規定する小学校に在学する児童

(2) 保護者(法第6条の保護者をいう。以下同じ。)及び同居の親族その他の者の就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な保育を受けることができない児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた児童は、児童クラブに入所することができる。

(入所の承諾)

第5条 児童を児童クラブに入所させようとする保護者は、毎年度、市長に申請し、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の承諾に児童クラブの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(入所承諾の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の承諾を受けた児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第8条に規定する利用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 承諾に付した条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により承諾を受けたとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(退所等の届出)

第7条 保護者は、児童クラブを退所させようとするとき、若しくは休所させようとするとき、又は第5条第1項の申請内容に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用料)

第8条 第5条の承諾を受けた保護者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料は、別表第2に定める額とする。

(利用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第10条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(篠山市放課後児童健全育成事業実施要綱の廃止)

2 篠山市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年篠山市要綱第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の篠山市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 城東児童クラブ、古市児童クラブ及び大山児童クラブの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成28年6月29日条例第23号)

この条例は、平成28年7月21日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 城北畑児童クラブの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(令和2年6月26日条例第25号)

この条例は、丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年丹波篠山市条例第23号)の施行の日から施行する。

附 則(令和2年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 多紀児童クラブの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

篠山児童クラブ

丹波篠山市北新町5番地

富山児童クラブ

丹波篠山市東浜谷531番地

味間児童クラブ

丹波篠山市味間新64番地1

今田児童クラブ

丹波篠山市今田町今田85番地3

城東児童クラブ

丹波篠山市日置198番地3

西紀児童クラブ

丹波篠山市打坂359番地

古市児童クラブ

丹波篠山市見内1番地

大山児童クラブ

丹波篠山市大山新98番地

城北畑児童クラブ

丹波篠山市黒岡89番地

別表第2(第8条関係)

区分

利用月

児童1人当たりの利用料(月額)

年度を通して利用する場合

各月

月曜日から金曜日まで利用する場合 6,000円

月曜日から土曜日まで利用する場合 8,400円

春季及び夏季休業日の期間中のみ利用する場合

4月、7月、3月

月曜日から金曜日まで利用する場合 2,000円

月曜日から土曜日まで利用する場合 2,800円

8月

月曜日から金曜日まで利用する場合 6,000円

月曜日から土曜日まで利用する場合 8,400円

冬季休業日の期間中のみ利用する場合

12月、1月

1,400円

丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成21年3月27日 条例第12号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月27日 条例第12号
平成23年9月22日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第41号
平成27年12月21日 条例第48号
平成28年6月29日 条例第23号
平成30年3月28日 条例第20号
平成30年9月28日 条例第34号
令和2年6月26日 条例第25号
令和2年9月25日 条例第30号