○丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年10月7日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第13条第4項の規定による承認を受けた地域経済けん引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることによって地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 市長は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定する基本計画の同意の日から起算して5年以内に、前条に規定する事業者が新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税免除をすることができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。

(4) その他市長が特に不適当と認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例の一部改正)

2 篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例(平成14年篠山市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年2月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基本計画に関する経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の篠山市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定による企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第5項の規定による同意を得た旧法第5条第1項に規定する基本計画は、なお効力を有するものとする。

(企業立地計画に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例第1条の規定による旧法第14条第3項の規定による承認を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。

(篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例の一部改正)

4 篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例(平成14年篠山市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年10月7日 条例第31号

(平成30年2月15日施行)