○丹波篠山市の執務時間を定める規則
平成21年12月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 市の執務時間は、丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の所掌事務の遂行)
第3条 前条の規定は、執務時間外に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。