○丹波篠山市教育財産管理規則
平成22年3月23日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に基づく丹波篠山市(以下「市」という。)の教育財産の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(管理の基本原則)
第2条 教育財産の管理は、良好な状態において管理し、運用しなければならない。
(教育財産管理者)
第3条 教育財産の管理に関する事務を所掌する者(以下「教育財産管理者」という。)は、当該事務を所掌する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の長をもって充てる。
2 教育財産管理者が不在のときは、あらかじめ教育財産管理者が指定する者がその職務を代理する。
(管理の分掌)
第4条 教育財産管理者は、教育長の統轄の下に教育財産を管理するものとする。ただし、2以上の教育機関の用に供する教育財産の管理は、当該2以上の教育機関の長のうち教育長が指定するものが行うものとする。
(管理の留意事項)
第5条 教育財産管理者は、教育財産の管理に関して次の事項に留意しなければならない。
(1) 教育財産の目的及び用途に基づく適正な使用がなされているかどうか。
(2) 教育財産の維持保全上の不完全な点はないかどうか。
(3) 電気、ガスの漏えいのおそれ、給排水の支障はないかどうか。
(4) 土地の境界の不明な箇所、境界の侵害、不法な占拠の事実はないかどうか。
(5) 使用料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(7) その他教育財産の管理上必要な事項について遵守されているかどうか。
(財産台帳等)
第6条 財産台帳は、丹波篠山市財務規則(平成11年篠山市規則第40号)第122条の規定に基づき、市の公有財産担当課長が調製し、その副本を教育財産管理者において保管する。
(使用許可の範囲)
第7条 教育財産の目的外使用を許可することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体において公用若しくは公共の利益の用に使用するとき。
(3) 公の学術調査研究、体育活動及び行政施策等の普及事業、公益目的のために行われる講演会、研究会、運動会等の用に短期間使用させるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間、その用に供するとき。
(5) 電気、ガス、通信事業その他公益事業のため使用するとき。
(6) 前各号のほか、教育長が特に必要があると認めるとき。
(使用申請)
第8条 教育財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めがあるものを除くほか、丹波篠山市教育財産使用許可申請書(様式第1号)を丹波篠山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用許可)
第9条 教育委員会は、教育財産の使用を許可したときは、丹波篠山市教育財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 教育委員会は、前項の使用許可について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、教育財産の使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(2) もっぱら私的営利を目的とするとき。
(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他、施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第11条 教育財産の使用料に関する規定は、別に定めがあるものを除くほか、丹波篠山市行政財産使用料条例(平成11年篠山市条例第63号)に定めるところによる。
(光熱水費等の負担)
第12条 使用者は、その使用に係る教育財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備を使用するときは、これに要する経費を負担しなければならない。
(措置命令)
第13条 教育財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この規則に違反するとき。
(2) 教育委員会又は教育財産管理者が指示した事項を守らないとき。
(3) 教育委員会、市又は当該教育機関において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第14条 使用者が、使用上の注意義務を怠ったことにより教育財産に損害を与えた場合は、これを弁償しなければならない。
(損害報告)
第15条 教育財産管理者は、天災その他の事故により管理する教育財産について滅失又は著しい損傷を生じたときは、直ちに次に定める事項を記載した書面に関係書類を添えて教育長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の状況
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 被害の程度及び損傷の見積額
(4) 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) その他参考となる事項
2 教育長は、前項の事故報告に基づき実情を調査し、教育委員会及び市長にその報告をしなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。