○丹波篠山市保育所規則
平成22年3月26日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市保育所条例(平成11年篠山市条例第105号)第10条の規定に基づき、丹波篠山市立保育所(以下「保育所」という。)の組織及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) その他の職員
(職務)
第3条 園長は、教育委員会の命を受けて所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 保育士及びその他の職員は、園長の命を受けて所務に従事する。
(職務代理)
第4条 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、あらかじめ園長の指定する保育士が、その職務を代理する。
(保育の実施権者に対する通知)
第5条 園長は、入所中の児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を、速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の保育の実施を継続する必要がなくなったとき。
(2) 法第24条第1項の保育の実施の停止を必要とするとき。
(3) 死亡したとき。
(保護者に対する通知)
第6条 園長は、入所中の児童の保護者に対して、保育所の目的、年間行事、保育計画その他必要と認める事項を通知しなければならない。
(入所申込)
第7条 保護者が児童を保育所に入所させようとするときは、丹波篠山市特定教育・保育施設等給付費支給認定等に関する規則(平成26年篠山市教育委員会規則第1号)第5条の規定により、申込みを行うものとする。
2 定員を超える申込みがあった場合は、別に定める基準の合計点数の高い者から入所を決定するものとする。
3 入所を承諾できない場合は、入所保留通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(退所)
第9条 教育委員会は、入所児童が次の各号にいずれかに該当する場合は退所させることができる。
(1) 条例第5条の保育の実施基準に該当しなくなった場合
(2) 入所児童が転出又は死亡した場合
(3) その他教育委員会が退所を適当と認めた場合
(退所手続)
第10条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(届出)
第11条 保護者は、利用申込書及び添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(保育料の減免額)
第12条 市長が特に必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(月途中入退所者の保育料)
第13条 月途中入所者の保育料は、その月の保育料に月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて25日で除した金額とする。
2 月途中退所者の保育料は、その月の保育料に月途中退所日前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて25日で除した金額とする。
3 前2項において算出された金額については、10円未満を切り捨てるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前に、篠山市保育所規則(平成11年篠山市規則第67号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月30日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市保育所規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。