○丹波篠山市の管理する土地に放置された自動車の処理に関する規則
平成22年9月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、市が所有し、又は管理する土地(以下「市有地等」という。)に放置された自動車の処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる支障を速やかに除去することにより、環境の保全及び地域の景観の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 放置されている自動車をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権又は占有権を有している者及び自動車を放置し、又は放置させた者をいう。
(5) 廃自動車 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条に定義される「廃棄物」である車両をいう。
(調査等)
第3条 市長は、市有地等に放置自動車があるときは、職員に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させるとともに、当該放置自動車の撤去を促すために、次に定める事項を記載した警告書を当該放置自動車の見やすい箇所に掲示させることができる。
(1) 当該放置自動車を撤去すべき旨及びその理由
(2) 掲示を始めた年月日及び履行期限
(3) 前号の期限までに撤去等が講じられない場合の措置
(勧告)
第4条 市長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。
(1) 第3条の規定による警告書の掲示の日から3か月を経過していること。
(2) 別表に定める基準により、自動車としての運行の用に供することが困難であり、不要物と認められること。
2 市長は、廃自動車の認定を行う場合は、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの
(2) 放置されている場所
(3) 第3条の規定による警告書のはり付けの日
(4) 公示の日から14日を経過した日以降に、当該放置自動車を廃棄物として措置を講ずる旨
(5) 弁明又は異議がある場合は書面をもって提出すべき旨及び提出先
(廃自動車による支障の除去等の一部措置)
第6条 市長は、当該放置自動車が前条の規定により廃自動車と認定した場合において、市民の安全で快適な生活環境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該廃自動車を廃棄物処理法第19条の7の規定に従い当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。
2 市長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の所在が判明しない場合を含む。以下同じ。)は、その旨及び相当の期間引取りのない場合の措置を公示するものとする。
(廃自動車による支障の除去等の全部措置)
第7条 市長は、第3条の規定による警告書の掲示の日の翌日から起算して1年間経過した日以降に、なお当該廃自動車の所有者等の所在が判明しない場合又は引取りのない場合、当該廃自動車を廃棄物処理法第19条の7の規定に従い廃棄処分することができる。
(1) 生活環境の保全上著しい支障が生じた場合、廃棄物とみなし措置する旨
(2) 弁明又は異議がある場合は書面をもって提出すべき旨及び提出先
2 市長は、前項の規定による公示の日から6か月を経過した日以後に何ら弁明等がない場合は、当該放置自動車を廃自動車に準じて移動及び保管、処分を行うことができる。
(費用の請求)
第9条 市長は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の移動、保管その他の処理を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該処理に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
次の項目の1つ以上に外観から判断できるものは、廃自動車と認定する。 | |
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| 1 エンジンの滅失又は破損(※1) 2 トランスミッションの滅失又は破損 3 車軸又は車枠の滅失又は破損 4 燃料タンクの滅失又は破損 |
次の項目の2つ以上に該当するものは、廃自動車と認定する。 | |
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| 1 サスペンションの滅失又は破損 2 タイヤ及びホイールの滅失又は破損 3 ハンドル又はアクセルペダル若しくはブレーキペダルの滅失又は破損 4 ボンネット又はドアの滅失 5 ナンバープレートの滅失 6 車検有効期限が満了し、かつ、所有者等の所在が判明しない場合又は勧告命令に従わない場合 7 山林・原野等通常駐車場所として想定されていない場所に放置されている場合 8 放置されている期間が1年間以上に及ぶ場合 9 車両内外の汚損や錆等により放置されている事実が客観的に判断でき、不法投棄等を誘発するおそれがある場合 |
※1 表中の「破損」とは、走行に支障をきたす状態を指し、軽微な傷等は含まない。