○丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例
平成22年12月24日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、丹波篠山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第4条 丹波篠山市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成28年4月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の篠山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。