○丹波篠山市景観条例施行規則
平成23年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び丹波篠山市景観条例(平成22年篠山市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(国の機関等が行う行為の通知)
第5条 法第16条第5項後段又は条例第11条第3項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為通知書(様式第3号)2部を市長に提出して行うものとする。
(届出を要しない行為)
第6条 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件
(2) 公益上必要な施設又は物件への寄贈者名等の表示又は寄贈者名等を掲出する物件の設置
(3) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示する屋外広告物
(4) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示する屋外広告物又は設置する物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物又は設置する物件
(6) 人、動物又は車両に表示する屋外広告物
2 前項の景観計画区域内における行為完了届出書には、届出に係る行為の完了後の状況を示す写真を添付するものとする。
(変更命令等)
第8条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内における変更命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第17条第7項の規定による報告は、実施状況報告書(様式第6号)により行うものとする。
(原状回復等命令)
第9条 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内における原状回復等命令書(様式第7号)により行うものとする。
(公表)
第10条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 条例第18条各号の行為を行った者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)
(2) 条例の規定に違反した行為の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(景観重要建造物の指定の通知)
第11条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第12条 法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(景観重要建造物の指定解除の通知)
第13条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第14条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第15条 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(景観重要樹木の指定解除の通知)
第16条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第17条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等の所有者変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(景観協定の認可申請等)
第18条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第13号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 法第81条第2項各号及び第3項に規定する事項を記載した書類
(2) 付近見取図
(3) 景観協定区域を示す図面
(4) 法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意によることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、法第83条第1項又は法第90条第2項の規定により景観協定の認可をしたときは、景観協定認可通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第84条第2項において準用する法第83条第1項の規定により景観協定の変更の認可をしたときは、景観協定変更認可通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(景観協定の廃止の認可申請等)
第20条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第17号)に、景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意によることを証する書類のほか、市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。
2 市長は、法第88条第1項の規定により景観協定の廃止の認可をしたときは、景観協定廃止認可通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の指定の申請等)
第21条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記事項証明書
(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類
(4) 事業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構の指定をしたときは、景観整備機構指定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の変更の届出)
第22条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第21号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。
(1) 団体の規約
(2) 構成員の名簿
(3) 活動計画書等の活動内容を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行為 | 図書 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界、届出に係る建築物又は工作物の位置、他の建築物又は工作物の位置及び植栽等の外構 | |
各階の平面図 | 縮尺、方位及び寸法 | |
各面の立面図 | 縮尺、主要部分の材料の種別、仕上げ及び色彩 | |
断面図 | 縮尺、屋根の形状及び建築物の高さ | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 | |
完成予想図 | 彩色が施されたもの | |
開発行為 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
現況図 | 縮尺、方位、敷地の境界及び地形 | |
土地利用計画図 | 縮尺、方位及び敷地の境界 | |
造成計画図(平面図及び断面図) | 縮尺、敷地の境界及び切土(黄色)又は盛土(緑色)の色別 | |
植栽計画図 | 樹種、樹高、配置、色分け及び緑地の求積 | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
現況図 | 縮尺、方位、敷地の境界及び地形 | |
土地利用計画図 | 縮尺、方位及び敷地の境界 | |
造成計画図(平面図及び断面図) | 縮尺、敷地の境界及び切土(黄色)又は盛土(緑色)の色別 | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 | |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
現況図 | 縮尺、方位、敷地の境界及び地形 | |
計画平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界及び伐採する樹種 | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
現況図 | 縮尺、方位、敷地の境界及び地形 | |
土地利用計画図 | 縮尺、方位、敷地の境界、集積の概要(位置、種類及び面積)及び遮へいの概要(位置、種類及び構造) | |
立面図 | 縮尺及び高さ | |
植栽計画図 | 樹種、樹高、配置及び色分け | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 | |
屋外への自動販売機の設置又は屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置 | 付近見取図 | 方位、道路及び行為の位置 |
配置図 | 縮尺、方位及び面積 | |
立面図 | 縮尺、高さ及び着色 | |
現況カラー写真 | 敷地及びその周辺の状況 |