○丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 丹波篠山市立田園交響ホール(以下「交響ホール」という。)の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日は毎週月曜日、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(運営委員会の所掌事務)
第3条 条例第5条に規定する運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 交響ホールの自主事業に関すること。
(2) 交響ホールの広報及び宣伝に関すること。
(3) 交響ホールの観客誘致対策に関すること。
(4) 交響ホールで行う文化芸術創造活動の育成
(5) 交響ホールに関する文化事業等の調整
(6) 交響ホールの館管理運営に関すること。
(7) その他必要と認めること。
(運営委員会の委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から利用しようとする日の10日前の間に、練習については、利用する日の3月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、使用の許可をしたときは、丹波篠山市立田園交響ホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第7条 交響ホールの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取り消し又は変更をしようとするときは、速やかに使用許可書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、条例第7条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(附属設備の使用料の額)
第10条 使用者は、交響ホールの附属設備を利用しようとするときは、別表第1に定める附属設備使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用料の計算方法は、別表第2のとおりとする。
3 楽屋Aを使用する場合における使用料は、前項の規定にかかわらず、午前、午後及び夜間をそれぞれ1区分として計算する。ただし、使用時間を超過した場合は、超過時間30分につき使用料の100分の15を加算した額とする。
(使用料の還付)
第12条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により利用できないとき。使用料の全額
(2) 使用の変更又は取り消しを利用日前6月までに申し出て許可を受けたとき。使用料の8割
(3) 使用の変更又は取り消しを利用日前3月までに申し出て許可を受けたとき。使用料の5割
(損傷及び滅失の届出)
第13条 使用者が交響ホール又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年篠山市規則第59号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(調整規定)
2 篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則(平成31年篠山市教育委員会規則第1号)によって改正されるものとする。
別表第1(第10条関係)
田園交響ホール附属設備使用料
単位:円
区分 | 設備品名 | 単位 | 1区分の使用料 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1基 | 4,000 | |
前迫り | 1基 | 1,000 | ||
後迫り | 1基 | 2,000 | ||
司会者台 | 1台 | 300 | ||
演台 | 1台 | 500 | ||
所見台 | 1台 | 200 | ||
花台 | 1台 | 200 | ||
パイプイス | 1脚 | 50 | ||
特殊イス | 1脚 | 100 | ||
長テーブル | 1台 | 200 | ||
表彰盆 | 1台 | 100 | ||
平台(箱馬含む) | 1台 | 200 | ||
ケコミパネル | 1枚 | 50 | ||
人形立 | 1本 | 100 | ||
めくり台 | 1本 | 100 | ||
舞台用階段 | 1台 | 200 | ||
平台用移動キャスター | 1個 | 50 | ||
指揮台・指揮譜面台 | 1台 | 300 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1灯 | 50 | ||
毛せん | 1枚 | 200 | ||
長布団・座布団 | 1枚 | 100 | ||
白布 | 1枚 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 2,000 | ||
所作台 | 1式 | 10,000 | ||
松羽目 | 1式 | 2,500 | ||
竹羽目 | 1式 | 2,500 | ||
鳥屋囲 | 1式 | 1,000 | ||
地がすり | 1式 | 5,000 | ||
上敷 | 1巻 | 200 | ||
リノリューム | 1巻 | 1,000 | ||
一文字看板 | 1台 | 400 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,000 | ||
ジョーゼット | 1式 | 2,000 | ||
雪カゴ | 1台 | 500 | ||
フラワーセット | 1式 | 2,000 | ||
花瓶 | 1台 | 500 | ||
ホワイトボード | 1台 | 200 | ||
照明設備 | 基本セット/ボーダーライト | 2列 | 基本使用料に含む。 | |
Aセット | シーリングライト サスペンションライト又は天板ライト一式 | 5,000 (フィルター別) | ||
Bセット | Aセット+フロントサイドスポット一式ホリゾントライト一式 | 12,000 (フィルター込) | ||
プロセニアムライト | 1列 | 2,000 | ||
トーメンタルライト | 1式 | 2,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 2,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,000 | ||
フットライト | 1式 | 2,000 | ||
ピンスポットライト | 1基 | 2,000 | ||
フォローピンスポットライト(1000W) | 1台 | 1,000 | ||
スポットライト(1500W) | 1台 | 600 | ||
スポットライト(1000W) | 1台 | 400 | ||
スポットライト(500W) | 1台 | 200 | ||
ステージビームライト | 1台 | 500 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 500 | ||
2kwエフェクトマシーン | 1台 | 3,000 | ||
1kwエフェクトマシーン | 1台 | 2,000 | ||
オーロラマシーン | 1台 | 1,500 | ||
波マシーン | 1台 | 1,500 | ||
マルチストロボ | 1式 | 1,500 | ||
ミラーボール(楕円型) | 1台 | 1,500 | ||
ハイスタンド | 1台 | 100 | ||
ロースタンド | 1台 | 50 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 50 | ||
星球 | 1組 | 2,000 | ||
音響設備 | 基本セット/マイク | 2本 | 基本使用料に含む。 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 1,000 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,200 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,200 | ||
エレベーターマイク | 1本 | 1,500 | ||
3点吊りマイク | 1式 | 3,000 | ||
マイクスタンド | 1本 | 150 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 700 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 800 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 700 | ||
MDレコーダー | 1台 | 700 | ||
CDレコーダー・プレーヤー | 1台 | 700 | ||
DATレコーダー | 1台 | 800 | ||
デジタル・エフェクター | 1台 | 800 | ||
移動型ミキサー | 1台 | 2,000 | ||
移動型デジタルミキサー | 1台 | 4,000 | ||
その他 | スモークマシーン(液体別料金) | 1台 | 2,000 | |
ドライアイスマシーン(ドライ別料金) | 1台 | 2,000 | ||
オーケストラピット(組立費別) | 1基 | 8,000 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 4,000 | ||
16mm映写機 | 1式 | 2,000 | ||
スライド映写機 | 1台 | 2,000 | ||
スクリーン | 1式 | 2,000 | ||
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 12,000 | ||
ピアノ(ヤマハC―7) | 1台 | 6,000 | ||
練習用ピアノ | 1台 | 1,000 | ||
大太鼓 | 1台 | 1,000 | ||
ビデオカメラ | 1台 | 1,000 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 1,000 | ||
持込機器電源使用料 | 1kw | 300 | ||
楽屋A(単独で使用する場合のみ) | 午前(9時~12時) | 1室 | 1,200 | |
午後(13時~17時) | 1室 | 1,600 | ||
夜間(18時~22時) | 1室 | 1,800 |
別表第2(第10条関係)
田園交響ホール附属設備使用料の計算方法
| 使用の状況 | 区分の考え方 | 1区分ごとの料金割合 |
交響ホールで本番を行う場合 | 本番 | 午前、午後、夜間をそれぞれ1区分とする。 | 全額 |
リハーサルを伴う準備及び練習 | 準備及び練習の使用がリハーサルを伴い連続している場合は、1区分とする。 | 全額 | |
リハーサルを伴わない準備及び練習 | 準備及び練習の使用が連続使用している場合は、1区分とする。 | 1/2を乗じた額 | |
交響ホールで本番を行わない場合 | 練習 | 1日を1区分とする。 ただし、午前、午後、夜間の使用が連続していない場合は、それぞれを独立した区分とみなすものとする。 | 1/2を乗じた額 |
(備考) 使用区分の時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 9時~12時
(2) 午後 13時~17時
(3) 夜間 18時~22時