○丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 丹波篠山市立田園交響ホール(以下「交響ホール」という。)の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日は毎週月曜日、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(運営委員会の所掌事務)

第3条 条例第5条に規定する運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 交響ホールの自主事業に関すること。

(2) 交響ホールの広報及び宣伝に関すること。

(3) 交響ホールの観客誘致対策に関すること。

(4) 交響ホールで行う文化芸術創造活動の育成

(5) 交響ホールに関する文化事業等の調整

(6) 交響ホールの館管理運営に関すること。

(7) その他必要と認めること。

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用の許可)

第6条 条例第7条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山市立田園交響ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から利用しようとする日の10日前の間に、練習については、利用する日の3月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 使用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、使用の許可をしたときは、丹波篠山市立田園交響ホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第7条 交響ホールの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取り消し又は変更をしようとするときは、速やかに使用許可書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、条例第11条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、丹波篠山市立田園交響ホール使用不許可(取消)通知書(様式第3号)により使用者に通知しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、条例第7条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(附属設備の使用料の額)

第10条 使用者は、交響ホールの附属設備を利用しようとするときは、別表第1に定める附属設備使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 使用料の計算方法は、別表第2のとおりとする。

3 楽屋Aを使用する場合における使用料は、前項の規定にかかわらず、午前、午後及び夜間をそれぞれ1区分として計算する。ただし、使用時間を超過した場合は、超過時間30分につき使用料の100分の15を加算した額とする。

(使用料の免除)

第11条 条例第13条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、丹波篠山市立田園交響ホール使用料免除申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により利用できないとき。使用料の全額

(2) 使用の変更又は取り消しを利用日前6月までに申し出て許可を受けたとき。使用料の8割

(3) 使用の変更又は取り消しを利用日前3月までに申し出て許可を受けたとき。使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、丹波篠山市立田園交響ホール使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第13条 使用者が交響ホール又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年篠山市規則第59号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成31年4月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則(平成31年篠山市教育委員会規則第1号)によって改正されるものとする。

別表第1(第10条関係)

田園交響ホール附属設備使用料

単位:円

区分

設備品名

単位

1区分の使用料

舞台設備

音響反射板

1基

4,000

前迫り

1基

1,000

後迫り

1基

2,000

司会者台

1台

300

演台

1台

500

所見台

1台

200

花台

1台

200

パイプイス

1脚

50

特殊イス

1脚

100

長テーブル

1台

200

表彰盆

1台

100

平台(箱馬含む)

1台

200

ケコミパネル

1枚

50

人形立

1本

100

めくり台

1本

100

舞台用階段

1台

200

平台用移動キャスター

1個

50

指揮台・指揮譜面台

1台

300

演奏者用譜面台

1台

50

譜面灯

1灯

50

毛せん

1枚

200

長布団・座布団

1枚

100

白布

1枚

100

金屏風

1双

2,000

所作台

1式

10,000

松羽目

1式

2,500

竹羽目

1式

2,500

鳥屋囲

1式

1,000

地がすり

1式

5,000

上敷

1巻

200

リノリューム

1巻

1,000

一文字看板

1台

400

紗幕

1枚

2,000

ジョーゼット

1式

2,000

雪カゴ

1台

500

フラワーセット

1式

2,000

花瓶

1台

500

ホワイトボード

1台

200

照明設備

基本セット/ボーダーライト

2列

基本使用料に含む。

Aセット

シーリングライト

サスペンションライト又は天板ライト一式

5,000

(フィルター別)

Bセット

Aセット+フロントサイドスポット一式ホリゾントライト一式

12,000

(フィルター込)

プロセニアムライト

1列

2,000

トーメンタルライト

1式

2,000

アッパーホリゾントライト

1列

2,000

ロアーホリゾントライト

1列

2,000

シーリングスポットライト

1式

2,000

フロントサイドスポットライト

1式

2,000

フットライト

1式

2,000

ピンスポットライト

1基

2,000

フォローピンスポットライト(1000W)

1台

1,000

スポットライト(1500W)

1台

600

スポットライト(1000W)

1台

400

スポットライト(500W)

1台

200

ステージビームライト

1台

500

カッタースポットライト

1台

500

2kwエフェクトマシーン

1台

3,000

1kwエフェクトマシーン

1台

2,000

オーロラマシーン

1台

1,500

波マシーン

1台

1,500

マルチストロボ

1式

1,500

ミラーボール(楕円型)

1台

1,500

ハイスタンド

1台

100

ロースタンド

1台

50

カラーフィルター

1枚

50

星球

1組

2,000

音響設備

基本セット/マイク

2本

基本使用料に含む。

ダイナミックマイク

1本

1,000

コンデンサーマイク

1本

1,200

ワイヤレスマイク

1本

1,200

エレベーターマイク

1本

1,500

3点吊りマイク

1式

3,000

マイクスタンド

1本

150

モニタースピーカー

1台

700

オープンテープレコーダー

1台

800

カセットテープレコーダー

1台

700

MDレコーダー

1台

700

CDレコーダー・プレーヤー

1台

700

DATレコーダー

1台

800

デジタル・エフェクター

1台

800

移動型ミキサー

1台

2,000

移動型デジタルミキサー

1台

4,000

その他

スモークマシーン(液体別料金)

1台

2,000

ドライアイスマシーン(ドライ別料金)

1台

2,000

オーケストラピット(組立費別)

1基

8,000

ビデオプロジェクター

1台

4,000

16mm映写機

1式

2,000

スライド映写機

1台

2,000

スクリーン

1式

2,000

ピアノ(スタインウェイ)

1台

12,000

ピアノ(ヤマハC―7)

1台

6,000

練習用ピアノ

1台

1,000

大太鼓

1台

1,000

ビデオカメラ

1台

1,000

ビデオデッキ

1台

1,000

持込機器電源使用料

1kw

300

楽屋A(単独で使用する場合のみ)

午前(9時~12時)

1室

1,200

午後(13時~17時)

1室

1,600

夜間(18時~22時)

1室

1,800

別表第2(第10条関係)

田園交響ホール附属設備使用料の計算方法

 

使用の状況

区分の考え方

1区分ごとの料金割合

交響ホールで本番を行う場合

本番

午前、午後、夜間をそれぞれ1区分とする。

全額

リハーサルを伴う準備及び練習

準備及び練習の使用がリハーサルを伴い連続している場合は、1区分とする。

全額

リハーサルを伴わない準備及び練習

準備及び練習の使用が連続使用している場合は、1区分とする。

1/2を乗じた額

交響ホールで本番を行わない場合

練習

1日を1区分とする。

ただし、午前、午後、夜間の使用が連続していない場合は、それぞれを独立した区分とみなすものとする。

1/2を乗じた額

(備考) 使用区分の時間は、次のとおりとする。

(1) 午前 9時~12時

(2) 午後 13時~17時

(3) 夜間 18時~22時

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丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月9日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月1日施行)