○丹波篠山市脊椎動物化石保護条例施行規則

平成23年6月6日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、丹波篠山市脊椎動物化石保護条例(平成20年篠山市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会が必要と認める学術的研究等)

第2条 条例第9条第2項第1号の規定による教育委員会が必要と認める学術研究その他公益上の理由とは、市及び教育委員会、兵庫県又は兵庫県教育委員会が、化石について調査・研究を行う場合及び主催又は共催し、化石を教材として学習を行う場合とする。

(保護区域における行為の許可申請書)

第3条 条例第9条第2項第1号の規定による許可の申請は、保護区域内行為許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 教育委員会は、第1項の申請行為を必要と認めたときは、保護区域内行為許可書(様式第2号)を交付する。

(保護区域の借り上げ希望の申し出等)

第4条 条例第11条の規定による申出は、保護区域借り上げ希望申出書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び実測図(求積図を含む。)

(2) 公図の写し

(3) 登記簿の謄本

2 市は、一定の区域を借り上げる場合は、特別な事情がない限り、当該地等の諸条件を総合的に鑑定し、適正な価格で行うものとする。

(監視員の職務等)

第5条 条例第13条の規定による監視員は若干名とし、その任期は2年とする。ただし、再任させることができる。

2 監視員は、教育委員会の命を受け、禁止行為を行う者を発見したときは、当該行為の制止を命ずることができる。

3 監視員は、前項の規定により制止を命じたときは、直ちに教育委員会に報告するものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第16条の規定による公表は、その者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)並びにその処分の対象となった行為について、市広報紙、インターネット等を利用した方法により行うものとする。

(委員会)

第7条 条例第17条に規定する丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会に、顧問を置くことができる。

(1) 顧問は、教育委員会が委嘱する。

(2) 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第10条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月13日から適用する。

附 則(平成27年4月16日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市脊椎動物化石保護条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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丹波篠山市脊椎動物化石保護条例施行規則

平成23年6月6日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月16日施行)