○丹波篠山市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営、変更又は廃止の許可に係る手続その他法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営者の基準)

第2条 墓地等の経営者は、次のいずれかに該当する者で、かつ、墓地等の経営の永続性、非営利性及び公益性が確保される者でなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 墓地等の経営を目的とする公益財団法人

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(4) 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体

(墓地等の経営の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(以下「氏名及び住所」という。)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積

(4) 墓地等の敷地の所有者の氏名及び住所

(5) 墓地等の構造設備の概要

(6) 墓地等の経営計画

(7) 墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地等の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては、周囲110メートル以内の付近見取図

(6) 火葬場に係る申請にあっては、周囲220メートル以内の付近見取図

(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 墓地等の経営の収支予算書

(10) 墓地等の所在地の自治会長の意見書(申請者が自治会である場合を除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第2号に掲げる事項

(2) 前条第1項第3号から第6号までに掲げる事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に係る墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

(5) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第2号第3号第5号第6号及び第8号から第10号までに掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第2号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第6条 法第11条第1項及び第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地の設置場所)

第7条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路若しくは鉄道又は学校、病院その他公共的施設に接近した場所でないこと。

(2) 住宅から110メートル以上離れた場所であること。ただし、110メートル以内に住宅がある場合において、当該居住者及び住宅所有者の同意があるときは、この限りでない。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備)

第8条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第9条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の設置場所)

第10条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から220メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備)

第11条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の経営)

第12条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(墓地等の工事完成の届出)

第13条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、墓地等工事完成届書(様式第5号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第14条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに墓地等変更届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に墓地、埋葬等に関する規則(昭和63年兵庫県規則第2号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある墓地等については、第7条から第12条までの規定は、適用しない。

4 この規則の施行の際現に許可を受けている墓地の新設又は変更の工事については、第13条の規定は、適用しない。

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丹波篠山市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月16日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)