○丹波篠山市暴力団排除条例
平成24年6月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山市からの暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市及び市民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活の確保に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(4) 市民 丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第2条第1号に規定する市民をいう。
(5) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等、安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第6号に規定されている暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、市及び市民が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、市民による暴力団の排除のための活動を支援するため、情報の提供を行うとともに、安全が確保されるよう県及び関係機関等との連携を図るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に共に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、県又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における暴力団の排除)
第6条 市は、契約に係る事務、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に係る事務その他全ての市の事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団の排除)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めたときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例等(以下「設置管理条例等」という。)の規定にかかわらず、当該許可をしないものとする。
2 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めたときは、設置管理条例等の規定にかかわらず、当該許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項の規定は、設置管理条例等に暴力団の排除に関する特段の定めがある場合には、適用しない。
(青少年を守るための取組)
第8条 市及び市民は、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。
(祭礼等からの暴力団の排除)
第9条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、当該行事から暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、警察等の関係機関と連携し、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月4日条例第32号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。