○丹波篠山市地区のまちづくり推進条例施行規則
平成24年6月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地区のまちづくり推進条例(平成24年篠山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(まちづくり計画)
第4条 条例第8条の規定によるまちづくり計画は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
(1) 地区の将来像(地区の現状及び課題並びにまちづくりの目標をいう。)
(2) 前号の将来像を達成するための実施計画
2 前項第2号の実施計画には、項目ごとに次に掲げる内容を記載しなければならない。
(1) 実施計画書の目標
(2) 具体的な取組内容
(3) 実施時期
(4) 実施主体
(まちづくり計画の変更)
第6条 まちづくり計画は、3年ごとに見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 協議会名 | 協議会の区域 |
篠山 | 篠山城下まちづくり協議会 | 東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、上河原町、下河原町、小川町、上立町、下立町、呉服町、上二階町、下二階町、魚屋町、西町 |
八上 | 八上校区まちづくり協議会 | 池上、港、糯ケ坪、糯ケ坪北、京町、京町南、渋谷、小多田一、小多田二、小多田三、殿町、西八上、八上下、八上内 |
畑 | みたけの里づくり協議会 | 般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷、奥畑、火打岩 |
城北 | 玉水まちづくり協議会 | 野間、東沢田、新荘、大熊、北沢田、前沢田、黒岡、寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、藤岡奥、藤岡口、熊谷、郡家、筋山 |
岡野 | 岡野ふるさとづくり協議会 | 東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、東岡屋、風深、吹上 |
日置 | 日置地区まちづくり協議会 | 日置、入組、西ノ堂、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、堂山住宅、たかしろ台、西荘、八上上 |
後川 | 後川郷づくり協議会 | 後川新田、後川新田篭坊、後川上ノ東、後川上ノ西、後川中、後川下、後川奥 |
雲部 | くもべまちづくり協議会 | 奥県守、県守中、県守口、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷 |
福住 | 福住地区まちづくり協議会 | 福住下、木、福住中、福住上、川原、本明谷、安口西、安口東、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷 |
村雲 | 村雲まちづくり協議会 | 向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中、下筱見南、下筱見北、上筱見 |
大芋 | 大芋活性化委員会 | 福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山 |
西紀南 | 西紀南まちづくり協議会 | 黒田、下新田、上新田、川北、口阪本、西阪本、西谷、河内台、東木之部、西木之部、川西、高屋 |
西紀中 | 西紀中地区里づくり協議会 | 宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄 |
西紀北 | 草山郷づくり協議会 | 川阪、本郷、遠方、桑原 |
大山 | 大山地区郷づくり協議会 | 追入、大山宮、大山上、石住、高倉、一印谷、大山新、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野 |
味間 | 味間地区まちづくり協議会 | 東吹上、東吹中、東吹下、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間北、味間奥、味間南、味間新、音羽グリーンタウン、音羽住宅、中野、大沢、弁天、大沢新、杉、味間東、住吉台 |
城南 | 城南地区まちづくり協議会 | 北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、谷山、岩崎、宇土、小枕、真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野 |
古市 | 古市地区まちづくり協議会 | 草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬 |
今田 | 今田まちづくり協議会 | 黒石、本荘、今田、佐曽良新田、今田新田、市原、芦原新田、木津、四斗谷、辰巳、上小野原、下小野原、休場、上立杭、下立杭、東庄、釜屋、今田団地、みそら台、みどり台、美山台、五月ケ丘、花みずき台 |