○丹波篠山市地区のまちづくり推進条例施行規則

平成24年6月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市地区のまちづくり推進条例(平成24年篠山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(地区)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める地区は、別表のとおりとする。

(まちづくり計画)

第4条 条例第8条の規定によるまちづくり計画は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

(1) 地区の将来像(地区の現状及び課題並びにまちづくりの目標をいう。)

(2) 前号の将来像を達成するための実施計画

2 前項第2号の実施計画には、項目ごとに次に掲げる内容を記載しなければならない。

(1) 実施計画書の目標

(2) 具体的な取組内容

(3) 実施時期

(4) 実施主体

(まちづくり計画の届出)

第5条 まちづくり協議会は、条例第8条の規定によりまちづくり計画を策定したときは、まちづくり計画の届出書(様式第1号)により市長に届け出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、まちづくり計画の受理書(様式第2号)により当該届出をしたまちづくり協議会に通知するものとする。

(まちづくり計画の変更)

第6条 まちづくり計画は、3年ごとに見直しを行うものとする。

2 まちづくり協議会は、前項の規定による見直しに伴い、前条第1項の規定により届け出たまちづくり計画を変更したときは、まちづくり計画の変更届出書(様式第3号)により届出をするものとする。

3 市長は、前項の届出を受理したときは、まちづくり計画の変更受理書(様式第4号)により当該届出をしたまちづくり協議会に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

協議会名

協議会の区域

篠山

篠山城下まちづくり協議会

東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、上河原町、下河原町、小川町、上立町、下立町、呉服町、上二階町、下二階町、魚屋町、西町

八上

八上校区まちづくり協議会

池上、港、糯ケ坪、糯ケ坪北、京町、京町南、渋谷、小多田一、小多田二、小多田三、殿町、西八上、八上下、八上内

みたけの里づくり協議会

般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷、奥畑、火打岩

城北

玉水まちづくり協議会

野間、東沢田、新荘、大熊、北沢田、前沢田、黒岡、寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、藤岡奥、藤岡口、熊谷、郡家、筋山

岡野

岡野ふるさとづくり協議会

東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、東岡屋、風深、吹上

日置

日置地区まちづくり協議会

日置、入組、西ノ堂、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、堂山住宅、たかしろ台、西荘、八上上

後川

後川郷づくり協議会

後川新田、後川新田篭坊、後川上ノ東、後川上ノ西、後川中、後川下、後川奥

雲部

くもべまちづくり協議会

奥県守、県守中、県守口、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷

福住

福住地区まちづくり協議会

福住下、画像木、福住中、福住上、川原、本明谷、安口西、安口東、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷

村雲

村雲まちづくり協議会

向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中、下筱見南、下筱見北、上筱見

大芋

大芋活性化委員会

福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山

西紀南

西紀南まちづくり協議会

黒田、下新田、上新田、川北、口阪本、西阪本、西谷、河内台、東木之部、西木之部、川西、高屋

西紀中

西紀中地区里づくり協議会

宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄

西紀北

草山郷づくり協議会

川阪、本郷、遠方、桑原

大山

大山地区郷づくり協議会

追入、大山宮、大山上、石住、高倉、一印谷、大山新、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野

味間

味間地区まちづくり協議会

東吹上、東吹中、東吹下、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間北、味間奥、味間南、味間新、音羽グリーンタウン、音羽住宅、中野、大沢、弁天、大沢新、杉、味間東、住吉台

城南

城南地区まちづくり協議会

北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、谷山、岩崎、宇土、小枕、真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野

古市

古市地区まちづくり協議会

草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬

今田

今田まちづくり協議会

黒石、本荘、今田、佐曽良新田、今田新田、市原、芦原新田、木津、四斗谷、辰巳、上小野原、下小野原、休場、上立杭、下立杭、東庄、釜屋、今田団地、みそら台、みどり台、美山台、五月ケ丘、花みずき台

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丹波篠山市地区のまちづくり推進条例施行規則

平成24年6月28日 規則第20号

(平成24年7月1日施行)