○丹波篠山市会計管理者の権限に属する事務の委任に関する規則
平成24年6月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を上下水道部に設置する出納員に委任させること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計職員の設置)
第2条 上下水道部に出納員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。
2 前項の規定により会計職員とされる公営企業職員は、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。
(会計事務の委任等)
第3条 会計管理者は、丹波篠山市ガス事業清算に伴うガス料金未収金(以下「ガス料金未収金」という。)の出納及び保管に関する会計事務を出納員に委任する。
2 出納員は、前項の規定により委任されたガス料金未収金の収納に関する事務の一部を会計員に委任する。
3 出納員は、丹波篠山市公営企業会計規程(平成11年篠山市公営企業規程第4号)第2条の企業出納員の職にある者をもって充て、会計員は同条の現金取扱員の職にある者をもって充てるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。